建物の登記
建物の登記
建物表題登記
建物を新築したときや未登記の建物を買ったときに、建物の物理的な状況および所有者の住所・氏名などの項目を登記簿に明らかにする登記です。この登記をすることによって、対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
住宅ローンや融資を利用した事により建物に抵当権等の担保を付ける場合には、必ず金融機関からこの建物表題登記と所有権保存登記をする様に求められます。
所有権保存や抵当権設定登記については、当事務所は専門外ですが、提携している司法書士の先生に依頼する事で一括受注する事も可能です。
このような時に必要となります
- 建物を新築した時
- 登記されていない建物を売買や相続で取得した時
- 未登記建物を担保に借入れする場合
必要書類
【お客様が施工会社から頂く書類】
① 建築確認申請書、確認済証 ・・・ 2点セット、通常一緒に綴られております。
② 工事完了引渡証明書、施工会社代表者の資格証明書、施工会社代表者の印鑑証明書
・・・ 3点セット、資格証明書とは、法人代表者が記載されている会社登記簿の抄本です
③ 検査済証 ・・・ 完了検査を受けられている場合は御用意下さい
④ 工事請負契約書
⑤ 工事代金領収書 ・・・ 工事代金の一部でも結構です
上記5点の書類の内、最低でも2点の書類がお客様の所有権を証明する書類として必要です。
通常は、①確認済証+②引渡証明書もしくは①確認済証+③検査済証の場合が多いです。
【お客様御自身で用意して頂く書類】
- 住民票 ・・・ お客様の住所を証明する書類
【その他場合によって必要な書類】
- 申請人の印鑑証明書、上申書 ・・・ 申請人が複数になる場合は必要になります。
- 譲渡証明書 ・・・ 建売(分譲)住宅の場合必要になります
- 相続証明書 ・・・ 相続が発生している場合相続人を特定するため必要になります。
- 固定資産税評価証明書 ・・・ 建物建築後1年以上経過している場合、御用意願います。
- 不在籍不在住証明書 ・・・ 確認通知書に記載されている住所氏名と申請人の住所氏名に相違がある場合必要になります。
オンライン申請への対応
建物の表題(新築)登記後に所有権保存登記が必要となりますが、その際には「登録免許税」を支払わなければなりません。その減税措置として(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)第84条の5により、平成23年3月31日までの期間限定の措置として、最大で5000円の減税を受けることができるようになりました。
しかし、減税の条件として土地家屋調査士が申請する表題登記については『オンライン申請』をすることが条件として義務づけられました。このような事情を踏まえ、当事務所ではお客さまのメリットを第一とし、オンラインによる登記申請に対応しております。
建物表題部変更登記
既に登記されている建物の物理的状況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるための登記です。
このような時に必要となります
- 家の増改築をしたために床面積が増減した
- 居宅の近くに車庫や物置等の附属建物を新築した
- 改築をして屋根を葺き替えた
- 地震対策のため木造から鉄骨に改築した
- 附属建物を取り壊した
- 自宅の一部を店舗として利用し始めた
必要書類
住民票が不要なこと以外は、新築の場合の建物表題登記と同じです
【お客様が施工会社から頂く書類】
① 建築確認申請書、確認済証 ・・・ 2点セット、通常一緒に綴られております。
② 工事完了引渡証明書、施工会社代表者の資格証明書、施工会社代表者の印鑑証明書
・・・ 3点セット、資格証明書とは、法人代表者が記載されている会社登記簿の抄本です
③ 検査済証 ・・・ 完了検査を受けられている場合は御用意下さい
④ 工事請負契約書
⑤ 工事代金領収書 ・・・ 工事代金の一部でも結構です
上記5点の書類の内、最低でも2点の書類がお客様の所有権を証明する書類として必要です。
通常は、①確認済証+②引渡証明書もしくは①確認済証+③検査済証の場合が多いです。
【その他場合によって必要な書類】
- 申請人の印鑑証明書、上申書 ・・・ 申請人が複数になる場合は必要になります。
- 譲渡証明書 ・・・ 建売(分譲)住宅の場合必要になります
- 相続証明書 ・・・ 相続が発生している場合相続人を特定するため必要になります。
- 固定資産税評価証明書 ・・・ 建物建築後1年以上経過している場合、御用意願います。
- 不在籍不在住証明書 ・・・ 確認通知書に記載されている住所氏名と申請人の住所氏名に相違がある場合必要になります。
建物滅失登記
建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合がありますのでご注意ください。
このような時に必要となります
- 建物を取り壊した
- 地震や火災等の災害により建物を失った
- 以前に建物を取り壊して、現在他の建物が同じ場所に建っている場合
必要書類
- 取毀(とりこわし)証明書又は解体証明書(施工会社代表者の資格証明書・印鑑証明書付)
- 滅失登記承諾書(金融機関の抵当権等がある場合、資格証明書・印鑑証明書付)
- 相続証明書(相続人から申請する場合)
- り災証明書(火災で建物が滅失した場合は消防署)
区分建物表題登記
区分建物表題登記とは簡単に言うと区分建物(マンション)を建てて一番最初にしなければならない登記です。
登記されていない区分建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名・敷地権)を明らかにする登記です。
このような時に必要となります
- 分譲マンションを新築した
- 2世帯住宅を新築した
必要書類
普通建物新築の場合の建物表題登記とほぼ同じです。
【お客様が施工会社から頂く書類】
① 建築確認申請書、確認済証 ・・・ 2点セット、通常一緒に綴られております。
② 工事完了引渡証明書、施工会社代表者の資格証明書、施工会社代表者の印鑑証明書
・・・ 3点セット、資格証明書とは、法人代表者が記載されている会社登記簿の抄本です
③ 検査済証 ・・・ 完了検査を受けられている場合は御用意下さい
④ 工事請負契約書
⑤ 工事代金領収書 ・・・ 工事代金の一部でも結構です
上記5点の書類の内、最低でも2点の書類がお客様の所有権を証明する書類として必要です。
通常は、①確認済証+②引渡証明書もしくは①確認済証+③検査済証の場合が多いです。
【お客様御自身で用意して頂く書類】
- 住民票 ・・・ お客様の住所を証明する書類
【その他場合によって必要な書類】
- 申請人の印鑑証明書、上申書 ・・・ 申請人が複数になる場合は必要になります。
- 譲渡証明書 ・・・ 建売(分譲)住宅の場合必要になります
- 相続証明書 ・・・ 相続が発生している場合相続人を特定するため必要になります。
- 固定資産税評価証明書 ・・・ 建物建築後1年以上経過している場合、御用意願います。
- 不在籍不在住証明書 ・・・ 確認通知書に記載されている住所氏名と申請人の住所氏名に相違がある場合必要になります。
- 規約証明書 ・・・ 規約を定めた場合に必要です。
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