土地の登記
土地の登記
土地分筆登記
一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。
不動産登記法が改正されたことにより、土地分筆登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り、隣接地の方と土地境界の確認をした後に登記申請をすることとなります。(つまり境界確定がされている事が条件となります)
また、面積求積については、以前のような残地求積はできず、分筆後の各筆全てについて行うのが原則となりました。
この結果、登記簿に記載された地積と実際に測量をした面積との誤差が一定以上の場合、併せて登記簿地積の誤りを是正する登記(土地地積更正登記)も申請しなくてはならなくなりました。
このような時に必要となります。
- 土地の一部を分割して売買又は譲渡したい
- 相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい
- 宅地部分と農地部分を分割して、農地部分の税金を安くしたい。
- 建物新築の際に、接道部分の幅員を確保するため、土地一部の土地を市町村等に寄付する必要がある場合(セットバックと言います)
- 共有不動産を分割して、それぞれ単独名義にしたい
土地地積更正登記
実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。
区画整理や大型分譲などが行われていない古くからの土地などでは、登記された地積と実測面積が異なることはしばしばあります。
この登記をする事により、管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され、広く一般に公開されるため、第三者にも自己の土地の範囲を主張できます。
ただ、現在の公簿面積より増えてしまう場合は、固定資産税が増えることもあります。
このような時に必要となります。
- 地積測量図を法務局に備付ける事によって、境界争いがない様にしておきたい
- 不動産物納のための整備をしておきたい
- 担保設定時に、金融機関から地積を実測の値に更正する様に求められた
- 土地売却前に、売主責任として地積を実測の値に更正する様に求められた
土地地目変更登記
土地の利用状況を表す地目に変更が生じた場合、登記簿の内容も同じように変更するために土地の地目変更登記が必要となります。
この登記で注意しなければいけない所は、いわゆる農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。
当事務所は行政書士事務所としてこの農地法手続きも合わせて行う事が出来ます。
このような時に必要となります。
- 地目が宅地以外の土地に建物を新築した
- 建物を取壊して契約駐車場にした
- 地目が畑や山林等である土地を宅地造成した。
- 合筆登記の前提として地目を揃えたい(地目が異なる土地は合筆できない)
土地合筆登記
数筆の土地を一筆の土地にまとめる登記を土地合筆登記といいます。ただし、次のような場合、合筆することが出来ませんのでご注意下さい
- 所有者の名義が異なる場合
- 持分が異なる共有土地の場合
- 地役権の登記がある要益地の場合
- 字(あざ)を異にする土地の場合
- 接続しない土地の場合
このような時に必要となります。
- 自分の土地の筆数が多くて、管理に困惑するので合併したい。
- 数筆の土地を所有しているが、まず合筆して整理してから分筆したい。
土地表題登記
地番が付されていない土地や新たに発生した土地に対し、新しく登記簿を作成し地番を付けるための登記です。
このような時に必要となります。
- 里道、水路等を用途廃止・売払いにより取得した時
- 民有地に存在する畦畔を国から時効取得した
地図訂正の申出
法務局に備え付けられている地図や公図(字限図)に誤りがある時に申出をします
筆界特定申請
「筆界特定制度」とは、筆界が不明な場合(お隣の主張する境界線が納得できない、お隣の方が境界立会いに協力してくれないなどの場合)に法務局の「筆界特定登記官」が外部専門家である「筆界調査委員(土地家屋調査士等)」の意見を踏まえて「筆界」の位置を特定する制度です。
土地家屋調査士は、土地の所有権の登記名義人等にかわり資格者代理人として筆界特定の手続を法務局に申請することできます。
筆界特定制度の特色
- 法務局内にある関係資料を全て利用することができます。
- 問題が深刻(裁判など)になる前に解決に結びつけることができます。
- 境界確定訴訟と比較して費用が軽減できます。
- 境界確定訴訟と比較して短期間で紛争を解決できます。
筆界特定制度の注意点
- 対象となるのは「筆界」のみです。
→ 所有権の範囲を特定することはできません。 - 筆界の公的証明力のみを有します。
→筆界を確定する効力や行政処分力はありません。
筆界特定制度には行政処分力がないため、特定された筆界に不満があれば境界(筆界)確定訴訟を提起することができます。ただし、筆界特定登記官という公的な機関が関わって筆界を特定した経緯は、裁判所が十分に斟酌して判決がなされると思われます。
詳しくは法務省筆界特定制度のページをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
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